制定:平成25年1月11日

改正:平成25年12月14日、平成29年12月9日

(適用)


第1条 この会則は一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」という)の定款第3条に定める中国四国支部(以下、「支部」という)の運営に関して必要な事項を定める。

 

 (目的)

第2条 支部は、本学会の設立趣旨に則り、中国四国地域における会員の教育、研修の促進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。

 

(事業)


第3条 支部はその細則第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 年度毎の支部主催学術集会(以下、「地方会」という)の開催

2. 支部会員を対象とした教育研修会の開催

3. その他、支部の目的達成に必要な事業

 

(支部会員)


第4条 支部の会員は本学会定款第6条により本学会に登録された名誉会員・功労会員・正会員、一般会員 A・一般会員B のうち、中国四国地域に在住するものとする。


2 本学会を退会することにより、支部会員の資格を失う。

 

(支部役員)


第5条 支部には、次の役員をおく。

1. 支部長 1名

2. 監事 1~2名

3. 幹事 若干名

 

(支部役員選出)


第6条 支部の役員選出方法は別に定める。

 

(事務局)


第7条 支部はその運営のために支部事務局をおく。

2 支部事務局は支部長の指定する施設におくことができる。

 

(支部の運営経費)


第8条 支部の運営経費は次のものとする。

1. 本学会からの助成金

2.
 支部通信費(必要に応じ徴収できる)

3.
 地方会・研修会など事業毎の参加費

4. 協賛金・広告料・展示料・寄附金

5. その他

 

(運営組織)


第9条 支部は、支部活動に必要な幹事会をおく。

2 支部幹事会は、支部長 1 名ほか、支部の役員で構成する。 

 

(幹事会)


第10条 支部幹事会の議長は、支部長がこれに当る。 

2 毎年1回以上開催し、支部長が召集する。

3 支部幹事会は次にあげる支部運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。

1)支部長からの諮問事項

2)事業報告および会計報告

3)事業計画および予算

4)その他、必要と認めた事項

4 幹事会の議事は出席者の過半数の賛同によって決定する。

5 支部長は緊急又は特別な事情等により支部役員の招集が困難と判断したときは、郵便その他の通信手段を用いて書面審議(持ち回り審議)として幹事会を開催することができる。

 

(会計年度)


第11条 支部の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする。

 

(学術集会)


第12条 支部が開催する地方会には、企画運営の責任者として地方会会長をおく。

2 地方会会長は、支部幹事会で選任する。 

3 地方会会長は収支予算・決算書を支部長に指定の期日迄に提出し、本部へ報告しなければならない。

4 本学会の会員は、地方会にて学術発表することができる。 

 

(教育研修会他)


第13条 支部は医師・検診従事者を対象とした研修会を開催する。

2 支部で行った各種研修会の収支は本部に報告しなければならない。

 

(委員会)

第14条 支部に次の委員会をおく。

      1. 放射線研修委員会

      2. 超音波研修委員会

2 委員会の代表は支部長が委嘱する。

 

(顧問)

第15条 支部に顧問をおくことができる。

2 顧問は、支部の重要な事項について支部長の諮問に応じる。

3 顧問の選出方法は別に定める。

 

(補則)


第16条 この会則に定める事項のほか、支部運営に必要な事項は支部内規として支部が別に定めることができる。

 

(会則の変更)

第17条 この会則の変更は幹事会の議により変更、廃止することができる。ただし、本学会理事会の承認を得ることとする。

 

 

附則(平成25年4月1日)

この会則は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附則(平成25年12月14日)

この会則は平成 25 年 12 月 1 4日から施行する。

附則(平成29年12月9日)

この会則は平成 29年 12 月 9日から施行する。