制定:平成25年1月11日

改正:平成25年12月14日、平成29年12月9日

 

○支部役員

・ 支部役員とは、支部会則第5条により支部長、監事、幹事とする。

○支部長(1名)

・ 支部長は幹事会で選出され、本学会理事会の議を経て、日本消化器がん検診学会理事長より委嘱される。

・ 任期2年(幹事会の次年度の4月1日から、次次年度3月末日まで)とし、再任を妨げない。

○名誉幹事

・ (1)支部役員または地方会会長を務め、特に功労のあった者、または、(2)本部名誉会員ならびに本部功労会員、または(3)支部の運営に特段の功績があったと見做される者で、支部役員の推薦を経て、幹事会で選出される。

・ 名誉幹事は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

・ 名誉幹事は、役員会としての決議には加わらない。

○幹事

・中国四国地区に在住する日本消化器がん検診学会会員の中で、支部長が適任と認めた者とする。

・ 幹事は支部長を補佐し、本会の運営にあたる。

・ 任期2年(幹事会の次年度の4月1日から、次次年度の3月末日)とし、再任を妨げない。

○県代表幹事 

・ 支部幹事の中で各県を代表する立場の者として、支部長が適任と認めた者とし、各県2名以内とする。

・ また、別に支部長が必要と認めた者を加えることができる。

○監事 (下記基準で2名)

・ 監事は幹事の中より支部長が推薦し、幹事会の承認をうるものとする。

・ 任期2年(幹事会の次年度の4月1日から、次次年度3月末日まで)とし、再任を妨げな

○支部役員の任期と定年について

・定年は68歳とし、任期中に68歳を超える者は、任期中は継続するが、任期を更新しない。

○ 顧問

・ 中国四国地区に在住する日本消化器がん検診学会会員の中で、支部長が適任と認めた者とする。

・ 顧問は、県代表幹事会、幹事会への出席し、意見を述べることができる。

・ 顧問は、役員会としての決議には加わらない。

・ 顧問の任期は支部長と同じ期間とする。再任を妨げない。

○ 県代表幹事会

・ 原則、地方会前日に県代表幹事会を開催する。

・ 県代表幹事会の出席は支部長、監事、県代表幹事、地方会会長、事務局である。

・ 支部長が必要と認めたものも出席できるが、決議には加わらない。

○ 幹事会

・ 地方会当日に幹事会を開催する。

・ 幹事会への出席は支部役員(支部長、監事、幹事)、名誉幹事ならびに、地方会会長、事務局とする。

・ 幹事会での決議権は支部役員(支部長、監事、幹事)が持つ。

・ 支部長が必要と認めたものも出席できるが、決議には加わらない。

 

<参考:本部の定款>

(会員)

第6条 この法人の会員の種別は、つぎのとおりとし、会費は理事会、代議員会の議決を経て、細則に定めるものとする。

(1)正会員

この法人の目的に賛同する医師及び別途細則に定める条件を満たした一般会員とする。

(2)一般会員

この法人の目的に賛同する医師以外の個人会員とする。ただし、正会員となった一般会員は除くこととする。

(3)名誉会員

原則として理事または監事・学術集会会長を務め、特に功労のあった者のなかから代議員会の議決をもって推薦された者

(4)功労会員

原則として支部長または 10 年以上代議員として活躍し特に功労のあった者のなかから代議員会の議決をもって推薦された者

7 代議員は再任を妨げないが、満68歳に達したものは、その後に到来する代議員選挙終了日でその資格を失う。

 

 (役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。